Wadona Creation株式会社(以下「当社」という)が提供する「地元とオフィス」サービス(以下「本サービス」という)の利用者(以下「利用者」という)は、本サービスの利用及び申込みにつき、本サービス利用規約(以下「本利用規約」という)に従うものとする。
第 1 条(本サービスの提供)
- 当社は、本サービス、すなわち、本利用規約の定めに従って、利用者の従業員又は本配送場所(第 3 条に定義する)において利用者の業務に従事する者(以下、まとめて「従業員等」という)が、当社の提供する商品(以下「本商品」という)を利用者の福利厚生の一環として消費することを目的として、本商品を利用者に販売・配送するサービスを提供し、利用者は第 7 条に従って、本サービスの利用料金の対価(以下「本サービス利用料金」という)を支払う。なお、本サービスを以下のように定義する。
- 「地元とオフィス」プランを提供する。
- 「本商品」を利用者のオフィスへ配送する業務
- 「地元とオフィス」のプランを申込んだ利用者の「従業員等」が支払った料金の収納代行業務
- 当社からの提供による商品説明POP及び告知情報等の表示
- 本タブレット端末による、コンテンツ及び社内告知情報等の表示
第 2 条(本サービスの利用申込み)
- 利用者は、当社が別途定める「地元とオフィスお申込みフォーム」(以下「本サービス利用申込フォーム」といいます)に必要事項を入力し、利用者が本サービス利用申込フォームの申込ボタンを押下することにより、本サービスの利用を申込むものとする(以下「本利用申込み」という)。
- 利用者は、本サービス利用申込フォームに入力した内容に変更が生じた場合には、速やかに当社に通知するものとする。
- 利用者は、申込時に予め決められた初期導入費用を初月の支払い時に支払うものとする。
第 3 条(本利用申込みの取り消し)
- 当社は、以下の各号の定める場合は、本利用申込みの承諾を取り消すことができるものとする。
- 本サービス利用申込書に「お届け先」として記載された配送場所(以下「本配送場所」という)が、当社が別途定める本サービスの利用区域外である場合
- 当社が、本配送場所において商品棚などの機材及び専用什器(次条に定義する)の設置及び保守をすることが困難であると判断した場合
- 本利用申込み以前に、当社に対する不法行為があったことが判明した場合
- 本サービス利用申込フォームに入力された内容を含め、本サービスを申し込む際に利用者が当社に伝えた内容に、真実と異なる記載がある場合、又は重大な記載漏れがある場合
- 利用者の代表者又は担当者が日本国外に在住している場合
- 利用者が第16条に違反する者である場合
- 利用者に公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為が認められる場合
- その他、本契約を継続しがたい重大な事由が利用者に存在する等、当社が利用者による本サービスの利用を不適当と判断する場合
第 4 条(商品棚などの機材の設置等)
- 当社は、本契約成立後速やかに、利用者に対し、本商品を陳列するための商品棚などの機材及び専用什器を無料で貸し出すものとし、利用者は、当社から本サービスの提供を受けるにあたり、事前に商品棚などの機材及び専用什器を本配送場所内に設置しなければならない。なお、利用者は、商品棚などの機材及び専用什器を、本サービスの提供を受ける目的以外の用途に用いないものとする。
- 利用者は、商品棚などの機材及び専用什器について、以下の条件(以下「本設置条件」という)を満たす場所に設置しなければならない。
- 直射日光の当たらない場所であること
- 設置面が平坦であり、商品棚などの機材の転倒のおそれがない場所であること
- 清潔な環境が保てる場所であり、かつ空調設備の直下を含む、熱源に近接した場所でないこと
- 湿気又は水気の多くない場所であること
- 当社が、商品棚などの機材及び専用什器の設置、作動について、本設置条件を満たしていないと判断する場合は、当社は、利用者に対し、冷蔵冷凍庫などの機材及び専用什器の設置改善又は移動を要求することができ、利用者はこれに従わなければならない。
- 商品棚などの機材及び専用什器が本設置条件を満たしていない場合(前項の定めに基づく、当社による商品棚などの機材と専用什器の設置改善又は移動の要求に利用者が従わない場合も含む)、当社は、本商品の配送を含め、本サービスの提供を留保できるものとする。但し、その際の本サービス利用料金は通常通り発生する。
- 商品棚などの機材及び専用什器が破損その他の事由により正常な状態で使用することができなくなった場合(以下「破損等」という)、利用者は速やかにその旨当社に通知し、必要な対応に協力するものとする。修理に費用を要する場合、当社は当社の費用をもって、速やかに商品棚などの機材を交換又は修理する。但し、破損等が利用者の故意又は過失による場合(本設置条件を満たしていない場所に設置すること、本商品の保管以外の目的で使用することを含むが、これらに限られない)は、利用者が修理費用又は交換費用(交換の際に要する廃棄費用を含めた一切の費用)を負担するものとする。
- 本契約が終了した場合、利用者は、商品棚などの機材及び専用什器を梱包の上速やかに当社に返却しなければならない。引き取りは当社が実施するものとし、引き取り日を確定次第、利用者へ連絡し、引き取りにかかる運搬費は当社で負担するものとする。なお、利用者の事情(オフィスの移転、リフォーム等)により商品棚などの機材及び専用什器の移動に費用を要する場合には、利用者が負担するものとする。
第 4 条の 2(本集金箱及び本タブレット端末の設置)
- 当社は、本契約成立後速やかに、利用者に対し、利用者が従業員等から本商品の消費対価を回収するための集金箱(以下「本集金箱」という)及び従業員等に対してコンテンツや社内告知情報等を表示するためのタブレット端末(以下「本タブレット端末」という)を貸し出すものとし、利用者は、当社から本サービスの提供を受けるにあたり、事前に本集金箱及び本タブレット端末を、商品棚などの機材及び専用什器と近接する場所に設置しなければならない。
- 本集金箱及び本タブレット端末のレンタル料は無料とする。
- 本配送場所に本集金箱又は本タブレット端末が設置されていない場合、当社は、本商品の配送を含め、本サービスの提供を停止することができる。また、この場合、当社は、当社の判断により本集金箱又は本タブレット端末を本配送場所内の適切な場所に設置することができるものとする。
- 当社は、本集金箱に加えて又はこれに代えて、従業員等が本商品の消費対価をキャッシュレスで支払うことができる決済用QRコードや決済端末の設置を行うことができる。なお、決済用QRコードの利用申し込みは当社が行うことができる。また、この場合、当社は、利用申し込みする場合に必要な利用者の情報を提供できるものとし、利用者はこれを予め承諾する。
- 当社が本商品の代金の収納権限の授権を受けた場合、従業員等による利用者に対する本商品の消費対価の支払債務は、本集金箱に対価全額を入金、又はキャッシュレス決済において対価全額の支払手続きが完了したときに消滅するものとする。なお、消費対価の全額を支払わせる義務は、第6条の 2 に従い利用者が負うものとし、当社はこれに責任を負わない。
- 前条 5 項及び 6 項は、本集金箱及び本タブレット端末の場合にも準用する。
- 当社は、本タブレット端末に第三者の広告等を表示することができるものとし、利用者はこれを予め承諾する。
第 5 条(本商品の配送・回収)
- 当社は利用者と予め決定した日に、利用者が選択したプランに応じた数量を本配送場所に配送し、利用者は商品棚などの機材及び専用什器に本商品を納めるものとする。
- 当社は第 1 項の定めに従って新規に本商品を配送した際、利用者は前回以前に納品した本商品を確認し、当社品質管理基準に準じないものが残っていた場合、回収するものとする。
- 利用者は、本商品が明らかに傷んでいる等、消費することが適切でないと考えられる場合に限り、本商品を自ら廃棄することができる。その場合、利用者は、当社に対し、事前又は事後に、本商品を廃棄する旨を連絡するものとする(当該本商品の写真撮影が望ましい)。本項に従って廃棄された本商品については、事象発生日と同月内に代替品の納品が可能な場合には代替品が納品されるものとし、当該代替品は請求に含まれる。代替品の納品が翌月に跨る場合には代替品の納品はされないものとし、当該代替品の請求は行われないものとする。
- 商品補充時に瑕疵が発見された場合など、本商品をあらかじめ当社と利用者の取り決めにより算出された数量を下回る事象が生じた場合、1ヶ月以内に代替品を納品するものとする。なお、代替品の納品の有無については、第3項に基づき取り扱われるものとする。
- 台風や降雪、大地震などサービス提供が困難な場合、当社の判断により利用者へ連絡の上でサービスの提供を一時的に休止することができるものとする。それにより納品数量に不足が生じた場合の代替品の納入の有無については、第3項に基づき取り扱われるものとする。またサービス再開までの間、当社は利用者に、すでに配送された本商品の管理の協力を依頼することがあるものとし、その際、利用者はできる限りの協力をするものとする。
- 利用者は当社と予め決定した日に納品の対応ができない場合は、2週間以上前に当社にその旨連絡するものとする。当社は指定した場所に商品を配達したにも関わらず、利用者が連絡なく留守などの場合は、商品棚などの機材や専用什器への納品は行わないものとする。それにより納品数量に不足が生じたとしても、当社はこれによる責任を負わず、また本サービス利用料金および納品された商品代金を通常通り請求できるものとする。
- 祝日や利用者の休業などにより、利用者と予め決定した日に本サービスの提供ができない場合、当社は配送する本商品の種類、および配送数量を調整できるものとする。
第 6 条(本商品の単価および買取)
- 本商品の単価については、商品ごとに当社が別途定め、これを利用者に交付するものとする。なお、当社が納品した本商品について利用者は原則買取りを行い、請求内容に反映されるものとする。
第 6 条の 2(従業員等による本商品の消費)
- 利用者は、従業員等に対し、本商品を消費させる際には、前条に従い利用者に交付される本商品の単価に応じた金額を、本集金箱又はキャッシュレス決済の手段で納めなければならないことを周知徹底させなければならない。
- 利用者は、従業員等その他本設置場所において本商品を消費する者に、本商品の消費対価について周知協力の上、従業員等からの集金に務めるものとする。
第 7 条(本サービス利用料金の支払い)
- 本サービス利用料金とは、月額利用料(固定)に、第 6 条に定めに従って納品された商品代金(従量)が加算された合計金額をいう。本サービス利用料金(利用者負担分、以下 A)から本サービス利用料金(本集金箱およびそれに代替するキャッシュレス決済等からの回収分、以下 B)を差し引いた額(利用者負担分、以下 C)を請求金額とする。
- 当社は、株式会社ラクーンフィナンシャルの企業間決済サービス「Paid」を利用して、当月分の本サービス利用料金(C)にかかる請求書を、翌月第5営業日までに利用者に送付する。利用者は、同請求書に基づき、本サービス利用料金(C)を翌月末日までに、あらかじめ選択した方法(口座振替・銀行振込・コンビニ払い)により支払う。事前に利用者から相談を受け、当社がこれを承諾した場合は、この期日に限らない。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
- 本サービス利用料金(A)とは、あらかじめ当社と利用者の取り決めにより算出された金額とし、第 12 条に定める契約期間の間、毎月発生するものとする。なお、本サービス利用料金(A)に含まれる月額利用料(固定)は、サービス提供開始時期や本サービスの終了時期が月途中の場合であっても、日割計算されないものとする。
- 当社は、本サービス利用料金(B)及び、本サービス利用料金(C)の金額の根拠となる証憑を利用者に求められた際、直ちに利用者に開示するものとする。
第 8 条(利用者の誓約)
- 本条に別に定める他、利用者は、以下に定める事項を誓約する。
- 利用者は、商品棚などの機材を善良なる管理者の注意を持って管理し、本商品の保管にとって不適切な行為をしてはならず、商品棚などの機材及び専用什器の状態を維持することに努めるものとする。利用者は、商品棚などの機材及び専用什器を本商品の保管以外の用途で用いてはならない。
- 利用者は、本集金箱及び本タブレット端末を善良なる管理者の注意を持って管理することに努め、本契約に定める用途以外には用いてはならない。
- 利用者は、本商品を消費する場合は、第 5 条 1 項に定める配送後、消費期限・賞味期限内に消費するものとする。なお、本号の誓約は、第(1)号の義務を免除するものではない。
- 前号にかかわらず、利用者は、商品棚などの機材及び専用什器から出した本商品については、速やかに消費するものとし、自宅その他の場所に持ち帰る等してはならず、また商品棚などの機材に戻してはならないものとする。
- 利用者は、手を清潔な状態で、商品棚などの機材及び専用什器または本商品に触れるものとする。
- 利用者は、前項各号に定める誓約を従業員等にも遵守するよう務めるものとし、従業員等による同誓約事項の違反は、当社は何ら責任を負わないものとする。
第 9 条(当社による立入り)
- 本契約のその他の規定にかかわらず、当社従業員又は当社の指定する者は、商品棚などの機材及び専用什器、本集金箱及び本タブレット端末の状態を確認するため、又は本契約の履行に必要な範囲内で、本配送場所がある利用者の事務所等の敷地内に入り、必要な作業(商品棚内の陳列内容の撮影、機材の設置状態の撮影を含む)をすることができる。ただし、以下の
(1)~(3)を遵守するものとする。
- 利用者の指定した空間的範囲を超えて利用者の施設を利用しないこと
- 利用者の施設内の一切の資産、物品(備品、技術書などを含むがこれに限らない)を無断で持ち出さないこと
- 利用者の施設に立ち入った際に知りえた一切の情報を第三者に知得させ、又は知得することができる状態に置かないこと
第 10 条(責任の制限・通知等)
- 本サービスの利用者が傷み等の瑕疵が見られた商品を利用した場合の代替品の納品の可否については、第 5 条 4 項参照のこと。
- 従業員等その他第三者が、利用者又は当社に対して、本商品又は本サービスについてクレームその他の損害賠償請求をした場合、当社は問題解決に向け利用者に対し協力するものとする。利用者が当該クレーム等を受けた場合には、利用者は速やかに当社へ通知するものとする。
- 利用者は、少なくとも、本設置条件に従わないで設置された商品棚などの機材及び什器に起因した損害(商品棚などの機材の転倒によるものを含むがこれに限らない)、商品棚などの機材及び専用什器に利用者の帰責事由に基づく破損等が生じている場合において、利用者又は従業員等が本商品を消費したことによる損害(食中毒等の症状を含むがこれに限らない)、又は利用者が本規約を違反したことによる損害について、当社は問題解決に向け利用者に対し協力するが、当社に故意又は過失がない限り、当社は責任を負わないものとする。
第 11 条(本契約・有効期間)
- 本契約の有効期間は、契約月から1年間とする。ただし、契約期間満了月の2か月前までに利用者から解約の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。但し、利用者と当社間において例外的に個別契約の締結があった場合はこの限りではない。
- 上位プランへの変更は前月10日までの申し出により、翌月より変更可能とする。
- 下位プランへの変更は前月10日までの申し出により、翌月より変更可能とする。但し、現プランを一度解約し、新たなプランにて1年間の本契約を取り交わすものとする。その際の解約は、第 12 条 は適用されないものとする。
- 利用者は本契約申込み成立後、申込みのキャンセルはできないものとする。
第 12 条(中途解約)
- 利用者又は当社は、毎月末までに相手方当事者に対して事前通知をすることにより、翌月末をもって 本契約を解約することができる。ただし、利用者は以下のキャンセル料を当社に支払うものとする。「地元とオフィス」のキャンセル料は月額利用料 × 契約残り月数とし、利用者は請求書に記載された期日までにこれを支払うものとする。なおいずれのキャンセル料も消費税の課税対象外となる。
第 13 条(解除)
- 本利用規約のその他の条項にかかわらず、当社又は利用者は、相手方当事者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前通知した上で、本契約を解除することができる。契約解除においては商品棚などの機材及び専用什器の返却にかかる費用は、当社が別途指定する方法により利用者が支払うものとする。但し、当社が以下の各号のいずれかに該当する場合には契約解除においてかかる費用の一切の負担を利用者は負わないものとする。
- 当社又は、利用者が本サービス利用申込書に記載した情報に虚偽があることが判明した場合
- 第 8 条に定める誓約に違反した場合
- 第 16 条(反社会的勢力排除)の規定に違反した場合
- 本サービス利用料金の支払いを2回以上遅滞又は履行しなかった場合
- 本設置条件を満たす場所に商品棚などの機材が設置されていない場合
- 破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続その他倒産手続の申立があった場合、又はそのおそれがあると合理的に疑われる場合
- 重要な財産について、仮差押え、仮処分、保全差押え、差押えの命令又は通知が発送されたとき
- 解散の決議があった場合、又は決議によらずして解散した場合
- 上記各号に定める義務の他、一方当事者が、本利用規約のいずれかの条項に違反し、相手方当事者がその是正を書面にて要求したにもかかわらず、30日以内に是正されない場合
(10)その他、本契約を継続することが適当ではないと判断した場合
- 前項の定めに従って、本契約が解除された場合、利用者は全ての期限の利益を喪失し、その時点において発生している本サービス利用料金(請求書発行の有無を問わない。)を、直ちに全額支払わなければならない。
第 14 条(権利義務の譲渡禁止)
- 利用者及び当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位の全部もしくは一部を第三者に譲渡すること、これらの契約から生じる権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡することもしくは担保に供すること、又は本契約に基づく義務を第三者に引受けさせることはできない。
第 15 条(個人情報の管理)
- 当社が入手する個人情報の取扱いについては、別紙に定める「個人情報取扱細則」に従う。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
- 当社又は利用者は、それぞれ自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する「暴力団」、その関係団体若しくはこれらに準ずる者又はそれらの構成員等をいう)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、自らの主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証する。
第 17 条(本利用規約の変更)
- 当社は、利用者に対して事前に通知することにより、本規約を変更することができるものとし、利用者は同変更に従うものとする。
第 18 条(存続条項)
- 本契約が終了した場合であっても(終了の事由は問わない)、第 4 条 6 項、第 4 条の 2 第 4 項、第 10 条、第 13 条 2 項、第 14 条、第 16 条、第 19 条及び第 20 条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。
第 19 条(準拠法・管轄)
- 本利用規約及び本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
- 本利用規約及び本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 20 条(誠実協議)
1.本利用規約に定めのない事項または疑義が生じた事項について、誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。